(名 称)
第1条 本会は石垣島沿岸レジャー安全協議会(以下「沿岸レジャー協議会」)という。
(目 的)
第2条 石垣島沿岸レジャーの安全確保を図るため、事業者及び関係団体が連携・協力することにより、会員相互の安全対策技術を維持・向上することを目的とする。
また、沿岸レジャー事業者の地位の向上を図り、持続可能な観光発展に寄与する。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 水難事故防止及び緊急事態発生時の対応に関すること。
2 自然環境の保全及び持続可能な観光発展に関すること。
(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 1名
3 書記・会計 1名
4 理 事 7名
5 監 事 1名
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(顧 問)
第6条 会員の外に行政や関係機関を顧問として、必要に応じて指導助言を受ける。
(会員の資格)
第7条 石垣島において沿岸レジャー事業を営む業者で、次の条件を満たすものは正会員の資格を有する。
(1) 沖縄県公安委員会への事業者登録が必要である事業所は、その届出をしていること。
(2) 日本赤十字社の水上安全法救助員養成講習会を受講している、またはスキューバダイビング指導員のレスキュー資格等、沖縄県公安委員会が定める水難救助資格を有していること。
(3) 事業に係わる賠償責任保険に加入していること。
(4) 船舶を使用する場合、船舶検査証書及び海技免状を有していること。
(5) 上記(1)〜(4)に関する登録証、資格、保険等については、その証書等をコピーにて事務局へ提出していること。
2 正会員の資格を有していない場合は準会員として入会することができる。ただし準会員は、本会の名称を宣伝広告等に使用することができず、また入会より2年以内に正会員とならない場合は除名とする。
3 沿岸レジャー事業者以外であって本会の趣旨に賛同するものは、賛助会員として加入することができる。
4 本会に入会しようとする者は、会長に入会申込書を提出し、理事会の過半数の
賛同を得て会員(正会員、準会員、賛助会員)となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び準会員の入会金は5千円とし、入会時に納付する。
2 会費は年間6千円とし、納期は11月とする。ただし年度の中途で入会する者は入会時に納付する。
3 賛助会員は年6千円以上とし、納期は11月とする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の各号により、その資格を失う。
1 退会したとき。
2 除名されたとき。
3 本会が解散したとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号に該当するときは、総会の決議により除名することが出来る。
1 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
2 規約又は総会の決議に従わないとき。
3 催促をうけても、会費を納入しないとき。
4 退会した者又は除名された者は、既に納入した会費その他本会の資産に対し
何等の請求が出来ない。
(総 会)
第11条 本会の通常総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する事とする。
(1) 役員の選任に関すること。
(2) 予算、決算、事業計画及び実績に関すること。
(3) 規約に関すること。
2 会長が必要あると認めたときは臨時総会を開催する事が出来る。
3 総会は会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛同により議決する。
4 会員は委任により出席に代える事が出来る。
(理事会)
第12条 理事会は総会に継ぐ決議機関とし、必要に応じて開催することが出来る。
(委員会)
第13条 第3条に定めた事業の円滑な実施のために次の委員会を設置する。
(1) 安全対策委員会
(2) 環境保全対策委員会
2 委員会は会員で構成し、委員に選任された会員は責任を持って職務を執行する。
3 正副委員長は役員より選任する。
(個人情報の取扱いについて)
第14条 本会にてお預かりした会員の登録情報(個人情報)等は、会の目的の範囲内で利用する。
(会 計)
第15条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入を充てる。
2 本会の事業年度は毎年11月1日から翌年の10月31日までとする。
(事務局)
第16条 本会の事務局は、会長宅または会長の事業所に置く。
(補 則)
第17条 この規約の定めるものの他、本会の運営に必要な事項は会長が定める。
(附 則)
1. この規約は平成17年4月26日から施行する。
(細 則)
(1) 石垣島沿岸レジャー安全協議会の会員は、本会規約を遵守するとともに、会員相互協力する。
(2) 会員は本会の目的を遵守するため、本会及び関係機関が開催する各種講習会、各種訓練には積極的に参加し、会員及び会員の事業所に属する従業員の鍛錬に努める。
(3) 会員は互いに気象、海象、地形等の情報を交換し、石垣島沿岸レジャーの安全確保に努める。
(4) 会員は事故発生時に関して、相互扶助の精神に基づき状況の許す限り積極的に救助活動に努める。
(5) 会員は自然環境の保全及び持続可能な観光事業の探求に努める。
顧 問:石垣海上保安部長 電話0980- 83-0118 FAX 0980- 83-0135
会 長:成底正好 (有)石垣島観光 電話0980-86-8686 FAX 0980-86-7254
副会長:兼村憲次 めがろぱ 電話0980-89-2480 FAX 0980-89-2480
書記・会計:大堀健司 ふくみみ 電話 0980-89-2555 FAX 0980-89-2555
監 事:上村真仁 WWFジャパン 電話 0980-84-4135 FAX 0980- 86-8865
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